仙北市議会 > 2014-02-28 >
02月28日-04号

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  1. 仙北市議会 2014-02-28
    02月28日-04号


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    平成26年  3月 定例会          平成26年第1回仙北市議会定例会会議録議事日程(第4号)                 平成26年2月28日(金曜日)午前10時開議第1 議案第1号 総務部及び教育委員会に係る消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について第2 議案第2号 市民生活部及び福祉保健部に係る消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について第3 議案第3号 観光商工部農林部建設部及び企業局に係る消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について第4 議案第4号 仙北市行政組織条例の一部を改正する条例制定について第5 議案第5号 仙北市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について第6 議案第6号 仙北市基金条例の一部を改正する条例制定について第7 議案第7号 仙北市税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例制定について第8 議案第8号 仙北市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例制定について第9 議案第9号 仙北市自然ふれあい温泉館条例の一部を改正する条例制定について第10 議案第10号 仙北市森林総合利用施設条例の一部を改正する条例制定について第11 議案第11号 仙北市温泉条例の一部を改正する条例制定について第12 議案第12号 仙北市病院事業使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について第13 議案第13号 仙北市教育職員住宅条例を廃止する条例制定について第14 議案第14号 平成26年度仙北市下水道事業特別会計への繰入れについて第15 議案第15号 平成26年度仙北市集落排水事業特別会計への繰入れについて第16 議案第16号 平成26年度仙北市浄化槽事業特別会計への繰入れについて第17 議案第17号 平成26年度仙北市簡易水道事業特別会計への繰入れについて第18 議案第18号 平成26年度仙北市一般会計予算第19 議案第19号 平成26年度仙北市集中管理特別会計予算第20 議案第20号 平成26年度仙北市下水道事業特別会計予算第21 議案第21号 平成26年度仙北市集落排水事業特別会計予算第22 議案第22号 平成26年度仙北市浄化槽事業特別会計予算第23 議案第23号 平成26年度仙北市国民健康保険特別会計予算第24 議案第24号 平成26年度仙北市後期高齢者医療特別会計予算第25 議案第25号 平成26年度仙北市介護保険特別会計予算第26 議案第26号 平成26年度仙北市生保内財産特別会計予算第27 議案第27号 平成26年度仙北市田沢財産特別会計予算第28 議案第28号 平成26年度仙北市雲沢財産特別会計予算第29 議案第29号 平成26年度仙北市簡易水道事業特別会計予算第30 議案第30号 平成26年度仙北市病院事業会計予算第31 議案第31号 平成26年度仙北市温泉事業会計予算第32 議案第32号 平成26年度仙北市水道事業会計予算第33 議案第33号 平成25年度仙北市集落排水事業特別会計への繰入れ額の変更について第34 議案第34号 平成25年度仙北市水道事業会計資本剰余金の処分について第35 議案第35号 平成25年度仙北市病院事業会計資本剰余金の処分について第36 議案第36号 平成25年度仙北市一般会計補正予算(第13号)第37 議案第37号 平成25年度仙北市集中管理特別会計補正予算(第2号)第38 議案第38号 平成25年度仙北市下水道事業特別会計補正予算(第2号)第39 議案第39号 平成25年度仙北市集落排水事業特別会計補正予算(第2号)第40 議案第40号 平成25年度仙北市浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)第41 議案第41号 平成25年度仙北市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)第42 議案第42号 平成25年度仙北市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)第43 議案第43号 平成25年度仙北市介護保険特別会計補正予算(第3号)第44 議案第44号 平成25年度仙北市生保内財産特別会計補正予算(第3号)第45 議案第45号 平成25年度仙北市田沢財産特別会計補正予算(第2号)第46 議案第46号 平成25年度仙北市雲沢財産特別会計補正予算(第1号)第47 議案第47号 平成25年度仙北市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)第48 議案第48号 平成25年度仙北市病院事業会計補正予算(第2号)第49 議案第49号 平成25年度仙北市温泉事業会計補正予算(第2号)第50 議案第50号 平成25年度仙北市水道事業会計補正予算(第3号)第51 議案第51号 市道の変更認定について第52 議案第52号 市道の認定について第53 議案第53号 仙北市監査委員選任につき同意を求めることについて第54 議案第54号 仙北市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて第55 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて---------------------------------------出席議員(21名)      1番 高橋 豪君       2番 熊谷一夫君      3番 門脇民夫君       4番 平岡裕子君      5番 狐崎捷琅君       6番 田口寿宜君      7番 阿部則比古君      8番 佐藤直樹君      9番 黒沢龍己君      10番 小田嶋 忠君     11番 荒木田俊一君     12番 安藤 武君     13番 小林幸悦君      14番 伊藤邦彦君     15番 青柳宗五郎君     16番 八柳良太郎君     17番 田口喜義君      19番 高久昭二君     20番 稲田 修君      21番 真崎寿浩君     22番 佐藤峯夫---------------------------------------欠席議員(1名)     18番 藤原助一---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  市長      門脇光浩君     副市長     田邉浩之君  教育長     熊谷 徹君     総務部長    高橋俊一君  市民生活部長  羽川茂幸君     福祉保健部長  高藤久晴君  観光商工部長  佐藤 強君     農林部長    佐々木公雄君                    会計管理者  建設部長    金谷正美君             黒沢隆悦君                    兼会計課長  医療局長    藤村好正君     企業局長    新山敦晃君  総合産業              市民生活部次長兼          高橋新子君             加古信夫君  研究所長              危機管理監  総務部次長兼            総務部次長兼          大石誠亮君             高村省弘君  田沢湖地域センター所長       角館地域センター所長  総務部次長兼          高橋昇治君     総務課長    運藤良克君  西木地域センター所長  企画政策課長  平岡有介君     財政課長    冨岡 明君  教育総務課長  畠山 靖君---------------------------------------事務局職員出席者  議会事務局長  太田和彦君     書記      三浦清人君  書記      藤岡 純君--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(佐藤峯夫君) ただいまの出席議員は20名で会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 欠席届は18番、藤原助一君であります。 なお、遅刻届は15番、青柳宗五郎君であります。 広報及び報道関係者の撮影を許可いたします。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。                             (午前10時00分)--------------------------------------- ○議長(佐藤峯夫君) 昨日、5番、狐崎捷琅君一般質問において、一部の答弁を本日求めることにいたしておりましたので直ちに門脇市長より答弁を求めます。門脇市長。 ◎市長(門脇光浩君) おはようございます。狐崎議員からいただいた一般質問の再答弁をさせていただきたいと思います。 4点の質問をいただいております。 1点目、クリオンプール再開に向けた調査活動結果を議会等に報告をしていたかという質問でありますが、調査費用の287万7,000円は教育費に計上しておりました。そのため、昨日は教育長から答弁をいただきました。調査事業は、株式会社小畑設計事務所が請け負い、工期は昨年の6月25日から9月30日までであります。 クリオンプールについては、これまでの経緯で福祉保健部、これは市民の健康増進施設という観点からであります。また、農林部、これはバイオマス発電によるエネルギー活用の観点であります。総務部、これは西木村総合公社が第三セクターであることに対するものであります。そして、クリオン指定管理者である西木村総合公社、さらに教育委員会、これはプール等スポーツ振興上必要な施設という観点であります。等々で業務が横断している状況にあります。 今回の調査活動の成果として、約1億2,000万円の改修が必要なことがわかりました。しかし、この改修費にはクリオンの日常的な温泉事業にかかわるボイラーの改修関連経費も一部含まれておりまして、これをプール改修工事として新年度予算に計上することが適切かどうか関係部署内で検討をしておりましたけれども、再度、設計業者等との協議を経る必要があるという判断で、当初予算案への計上を見送り、議会にも調査報告ができていない状況であります。事業内容の検討と合わせて方向性を定めた後、総務文教常任委員会等に御説明をしたいと考えております。御理解どうかよろしくお願い申し上げます。 2点目のクリオンプール修理費の総額は幾らかという御質問でありますが、先ほどお話のとおり調査を行っていただいた株式会社小畑設計事務所から工事費として約1億2,000万円の概算工事費を見込むとの報告をいただいております。 それから、3点目と4点目でありますけれども、順番を逆転させて4点目のほうの助成獲得に向けた努力をしたかというところから答弁をしたいと思います。 直接担当者に照会をし、また、指導をいただきました。この際、totoのスポーツ振興助成金対象事業は、新設、補強、大規模改修などであって、検討している改修については、改修がプール施設施設内面積の2分の1以上なければならないということ、また、施設の維持管理的な修繕は対象外であるということなどの指導をいただいております。しかしながら、助成金対象事業の見直しが毎年行われている状況にあります。今後の改正等によっては助成をいただけることもあるかという期待をもっているという状況であります。 3点目のサッカーくじ等でどれくらいの助成が見込まれる計算をしたかということは、先ほど、この前に答弁をしたとおりその状況でありまして、これ以上の助成金の積算ができないという状況で、助成の積算を行っていないというのが現状であります。 私からの答弁は以上であります。--------------------------------------- △議案第1号の質疑 ○議長(佐藤峯夫君) 日程第1、議案第1号 総務部及び教育委員会に係る消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 これより質疑を行います。 通告により発言を許します。4番、平岡裕子さん。 ◆4番(平岡裕子君) おはようございます。それでは、議案第1号についてお伺いいたします。 4月1日から消費税が5%から8%になるということで、私たち市民、そして周りの方々も大変これからの生活に対してどのようになるのか心配危惧しているところでありますが、今回のこの議案の1号にもよりますと、今回この消費税の増税に伴って数々の条例の改正の案があがっております。その中で公共施設使用料については、消費税法第60条第6項によりますと一般会計で扱う公共料金分は納入しなくてもいいという内容になっていると捉えますが、その点をどのように捉えているのかお伺いいたします。 ○議長(佐藤峯夫君) 高橋総務部長。 ◎総務部長高橋俊一君) 平岡裕子議員の御質問にお答えしたいと思います。 消費税法の中で、いわゆる公共団体一般会計で行う公共料金については納入を要しないという規定があるが、それについて取り扱いはどうなっているのかというふうな御質問だったと思いますけれども、確かに消費税法60条の第6項には、地方公共団体一般会計に係る業務として行う事業については、課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなすという規定がございますので、差額の消費税納付義務は生じないというふうなことに規定されているものでございます。これは、例えばほかの企業会計等ですと、いわゆる仕入れに関する消費税の部分と、それから支払いに関する消費税の部分が明確に整理ができるというふうなことで、そういった税法上の規定はないわけですけれども、一般会計におきましてはそういう税の取り扱いにつきまして、いわゆる公共サービスの部分として税の転嫁をする部分が適当な部分と、それからサービスの対価として税を充当して行うという部分がございますので、そういう消費税の仕組みの枠組みの中からいくと、なかなかそういう整理精算ができない部分があるので、その部分についてはいわゆるみなし、みなすということで、その納付に関しては免除されているものでございますけれども、いずれサービスの対価といたしましていろいろな、例えば施設の管理費でございますと光熱水費、あるいは修理費保守点検料、燃料などの部分、あるいはそれ以外の物件費につきましても確実に今回の消費税の改正に伴いまして、いわゆる費用は発生するというのが原則になってございます。そういった観点から、国、総務省などからも消費税の適正な転嫁という部分について助言指導をいただいているわけでございますけれども、そういう観点に鑑みまして、市といたしましても一般会計の中ではそういった消費税の納付の義務は生じないわけでございますけれども、かかる費用に関しますいろいろな経費の部分については適正な転嫁をするという考え方に基づきまして今回の改正を予定しているものでございます。 ただ、基本的に現在の料金には既に5%の現行の消費税が賦課されている、転嫁されているというふうな考え方に立ちまして計算してございますので、さらに転嫁後の料金の部分につきましても10円未満は切り捨てという処理をしてございますので、丸々その3%分が転嫁されているというような内容ではございません。具体的に申しますと、300円以下でございますと今回の転嫁では全て切り捨ての対象になると。400円を超える部分に関しましては切り捨てをしましても10円以上の部分が残りますので、その部分については転嫁をさせていただくというような内容になっているものでございます。そういった観点で改正をお願いするものでございますので、よろしく御理解と御協力をお願いしたいと思います。 以上でございます。 ○議長(佐藤峯夫君) 4番。 ◆4番(平岡裕子君) ただいまの説明でも納入の義務がないということはしっかり認められていることであります。それを修繕なんかの経費に回すためにこの使用料は必要だということは、ちょっとこう整合性がないといいますか、そういう感じにとられますけども、義務がなかったのであれば私はこの点は転嫁しなくてもいいじゃないかと。また、修繕その他の経費の維持費については、また別の項目から支出をしていけばいいのでないかと考えますけども、その辺はちょっと納得いたしません。そういうことでもう一度答弁をその辺はっきりお願いします。 ○議長(佐藤峯夫君) 高橋総務部長。 ◎総務部長高橋俊一君) 再質問に関して答弁いたします。 私の説明がちょっと不足であったかもしれませんけれども、その公共サービスの対価として使用料等をいただいているわけでございますが、そのサービスを行うためにいろいろな経費がかかりまして、その経費には今回の消費税がきっちり転嫁されておりますので、例えばそのサービスをするために経費として500円かかるとしますと、その経費にはしっかり消費税が転嫁されましてその消費税分費用負担が発生しているという状況でございますので、そういったかかる費用の部分に関しましては、この消費税が本来消費者の負担に負うということの観点からいたしまして、そういうサービスの転嫁の部分に対しての消費税の適正な転嫁をお願いするという考え方に立っているものでございます。 以上です。 ○議長(佐藤峯夫君) 4番。 ◆4番(平岡裕子君) この論についてはなかなかこうお互いに相入れないところがあるとわかりましたので、質問を終わります。 ○議長(佐藤峯夫君) 4番、平岡裕子さんの質疑を終わります。--------------------------------------- △議案第2号~議案第6号の質疑 ○議長(佐藤峯夫君) 日程第2、議案第2号 市民生活部及び福祉保健部に係る消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから日程第6、議案第6号 仙北市基金条例の一部を改正する条例制定についてまでを議題といたします。 これより質疑を行いますが、通告がございませんので、質疑を終わります。--------------------------------------- △議案第7号の質疑
    ○議長(佐藤峯夫君) 日程第7、議案第7号 仙北市税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 これより質疑を行います。 通告により発言を許します。16番、八柳良太郎君。 ◆16番(八柳良太郎君) それでは、私のほうから議案第7号 市税の市税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例制定について質問をいたします。 現行の日銀における商業手形基準割引率から新しく別の基準でやられるということになるわけでございますけれども、この変わった、この延滞金を課すという基準がなぜ変わったのかについてお知らせをいただきたいというふうに思います。 それから、もう1点でありますけれども、地方自治法第231条の3第2項の規定によりまして、この収入金については分担金使用料加入金手数料及び過料その他の歳入ということにこれが適用できるというふうにありますけれども、平成25年度の場合はどのくらいの滞納金額があって、どのくらいのそれに対する延滞金額であったのかという点。それから、新年度はどのぐらいの減になりそうなのかについてお知らせをいただければと思います。よろしくお願いします。 ○議長(佐藤峯夫君) 高橋総務部長。 ◎総務部長高橋俊一君) 八柳議員の御質問にお答えしたいと思います。 この今回の条例改正がなぜ行われたのかというような最初の御質問であったとございますけれども、今回の改正の理由といたしましては、国税あるいは地方税法の一部改正に伴いまして市税等延滞金の利率の引き下げが行われました。これは、先ほど質問の中にもありましたように日銀の長期金利等が長期間にわたりまして低利率が続いているというようなことに鑑みまして、国税、地方税におきましても延滞徴収率等引き下げが行われたことに伴いまして、税外収入延滞金につきましても市税等延滞金と同じ考え方で取り扱うのが適当であるというようなことから所要の改正を行うものでございます。 理由につきましては以上でございますが、あと税外収入延滞金の部分について、じゃあどのぐらいのものが現在あるのかというふうな御質問でございましたけれども、現在、例えば平成25年度、それから来年度予算についてというふうな御質問でございましたが、延滞金の徴収の実績、それから来年度の予算等税外収入の部分についての延滞金の徴収については、現在予定しているものはございません。 以上でございます。 ○議長(佐藤峯夫君) 16番。 ◆16番(八柳良太郎君) 後段のほうから、予定しているものはないと。そうすると滞納はないということですよね。この分についての滞納はないということだと思います。その点ひとつ後でお答えいただきたいというふうに思います。 それから、第1点のほうですけども、日銀のその長期間の利率、長期の利率が下がっているということで連動してだと、こういうことでありましたけれども、私も日銀の基準割引率及び基準貸付利率、公定歩合として掲載されていたものということで、その推移を見てみました。その金利の割合というのは、18年、19年、20年と全部これ違っているわけですね。18年では0.4%、19年は0.75、20年の10月には0.50、これ短期プライムレートに連動していくものだと思いますけども、12月は0.30%になっております。こういうふうに基準は毎年こういうふうに変わっているわけですが、その延滞金加算率はないと、先ほど延滞金はないということでしたが、そうすると以前も全くないということなのかということについてお知らせ願いたいと思います。 ○議長(佐藤峯夫君) 高橋総務部長。 ◎総務部長高橋俊一君) 今回のこの改正に伴いましてこの金利の計算につきましては、今おっしゃられた部分にもございましたけれども、前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形基準割引率にプラス4%というような計算方式ということでございますので、その年々の状況によって変わるものというふうに理解はしてございます。 今現在のその延滞金の過去の部分についてでございますけれども、滞納金、いわゆる滞納繰り越しの部分についてがないということではございませんけれども、今現在、予算上でその延滞金を具体的な予算として予測しているものは現在はないということでございます。 ○議長(佐藤峯夫君) 16番。 ◆16番(八柳良太郎君) わかりました。じゃあ全然なかったというわけではないということだと思います。 それで最後なんですが、今、部長がおっしゃられましたけれども、この今度新しくなる基準については日銀の短期プライムレートの推移によってということだわけでありますけれども、その日銀の短期プライムレートというのは毎月毎月これ動いているものでありまして、結局、前の年の1年分を次の年の12月にこれだけなりましたよというふうな税の賦課の仕方になるということだと思いますけども、短期プライムレートは私も調べてみたんですがほとんど動いてないんですね。平成20年11月に1.925%、それから平成21年1月13日で1.725というふうになっています。今後、例えば条例が確かこのプライムレートによって動くという条例になっておりましたので、今後もし、短期プライムレートは余り動かないわけですが、動いたときはやはりそれに連動して高くなったり安くなったりするということになるのでしょうか。これ最後の質問です。 ○議長(佐藤峯夫君) 高橋総務部長。 ◎総務部長高橋俊一君) 基準日における基準割引率にいわゆる足す4%というふうな特例割合というようなことでございますので、その時点時点の状況によって連動されるものだというふうに理解をしてございます。 ○議長(佐藤峯夫君) 16番、八柳良太郎君の質疑を終わります。--------------------------------------- △議案第8号~議案第29号の質疑 ○議長(佐藤峯夫君) 日程第8、議案第8号 仙北市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例制定についてから日程第29、議案第29号 平成26年度仙北市簡易水道事業特別会計予算までを議題といたします。 これより質疑を行いますが、通告がございませんので、質疑を終わります。 なお、日程第18、議案第18号 平成26年度仙北市一般会計予算については、予算常任委員会において質疑を行います。--------------------------------------- △議案第30号の質疑 ○議長(佐藤峯夫君) 日程第30 議案第30号 平成26年度仙北市病院事業会計予算を議題といたします。 これより質疑を行います。 通告により発言を許します。2番、熊谷一夫君。 ◆2番(熊谷一夫君) 議案第30号 平成26年度仙北市病院事業会計予算の新会計基準適用に伴う引当金の特別損失として、市立田沢湖病院3億1,041万4,000円、市立角館総合病院18億1,981万8,000円の収益的支出が当初予算にありますけれども、一体今回の特別損失のものは何年間何人分の貸倒れ、また賞与、また法定福利費、退職給与費が計上されているのか伺います。通常の特別損失の場合は火災とか災害損失とか盗難損失とかいろいろ投資損失とかそういったものがあるわけですけれども、そういった件につきましても詳しく伺いたいと思います。 それからもう一つ、当初予算にありますけれども、予算書の301ページの他会計からの補助金1億4,617万7,000円を一般会計から病院事業会計への補助を行いますけれども、年次途中の補正予算でこの後繰り入れをまたしなくても資金繰りのほうは大丈夫なのか、また、繰り入れをもしする予定であればどのぐらいの予算を見込んでいるのか伺いたいと思います。 ○議長(佐藤峯夫君) 藤村医療局長。 ◎医療局長藤村好正君) 議案第30号 病院事業会計についてお答えいたします。 初めに、引当金についての部分でございます。今回の公営企業会計基準の見直しは、将来の費用の発生原因が当該事業年度以前に起因するものを引当金として計上することが義務化されたというものでございます。これは一般の会社というか企業でやっている会計に公営企業のほうもより近づけるという趣旨のものというふうに理解しております。つまり費用の発生主義をより厳格に適用して、その年度、今回の場合は平成26年度ですけれども、正確な損益、それから財務状況の適正な表示を目的にするということで見直されたというふうになっております。各引当金の金額については予算書の予算実施計画、ページ数で言いますと309ページに田沢湖病院分、313ページに角館総合病院分が計上されております。額についてはごらんになっていただければわかると思いますけれども、賞与引当金、田沢湖病院が2,108万7,000円、角館総合病院が1億806万6,000円というふうに、おのおのの部分は予算書のほうをちょっとごらんになっていただきたいと思います。 それで、特別損失に計上した引当金の内容でございますけれども、最初に賞与引当金と法定福利引当金について、これは同様の趣旨で計上されたものということで一括して御説明したいと思います。 平成26年6月に支給されます期末勤勉手当のうち、平成25年度に支給事由が発生したものということでございます。つまり期末勤勉手当の基準日というのは6月1日と12月1日というふうになっております。したがいまして、12月1日から3月31日までの4カ月分というのは平成25年度に発生したものを平成26年度に支給するということでございますので、その4カ月分については平成25年度に発生したということで引き当てという形で計上するということになっております。対象人員でございますけれども302人分、内訳としまして、田沢湖病院が48人、角館総合病院が254人というふうになっております。 次に、退職給付引当金でございます。これは今年度末、平成26年度末に在職する職員のうち、退職する人を除いた全職員が平成26年度中に自己都合により退職するとした場合の退職金の支給総額を計上するということでございます。したがいまして、先ほどから言っておりますけれども退職金というのは勤務した年数に応じてその支給額が決まるということになっておりまして、平成25年度までの積算分は平成26年度の自己都合により退職した場合に払わなければならない総額を計上するということになっております。なお、仙北市の場合、一部事務組合として退職手当については秋田県総合事務組合に加入しておりますので、そこの部分では積み立てをしております。ただ、先ほど言いました総支給額から積み立て分を除いた額ということで、総額として19億7,285万7,000円が必要になると。今言いましたように全職員が自己都合により平成26年度中に退職する場合ということの最大限の額ということでございます。対象人数についてでございますけれども285人ということで、田沢湖病院が43人、角館総合病院が242人というふうになっております。 それから、貸倒引当金についてでございますけれども、過年度の未収金のうち、債務者が死亡して相続人が相続放棄したもの、それから相続人が不明なもの、それから債務者が破産した場合、それから所在不明などによりまして回収不能ということで、将来的に不納欠損となる可能性の高い金額を計上しているということでございます。今回計上した対象でございますけれども、平成10年から平成24年までの未納者のうち先ほど述べました理由に該当するものでございまして、延べ件数として215件、内訳は田沢湖病院が87件、角館総合病院が128件というふうになっております。 次に、病院事業会計の資金繰りの御質問でございました。一般会計からの補助金1億4,617万7,000円で間に合うのかというような御趣旨だと思いますけれども、病院事業に対する一般会計からの補助金等の仙北市の取り扱いのルールという部分から説明したいと思います。 一般会計から病院事業会計に出す、出すというか補助する部分については、補助金、それから負担金、出資金という種類で支出しております。今回議員の御質問の部分については、収益的事業に対する補助金という部分で1億4,617万7,000円ということでございます。その額の算定のルールでございますけれども、地方交付税の需要額に病院事業分として算入されている額を基本的には一般会計から出す金額ということにしております。このほかに、先ほども言いましたように負担金とか出資金という額もございます。トータルとしますと、平成26年度当初予算で計上しておりますのは6億2,565万3,000円というふうになっております。また、平成26年度予算で今言いました地方交付税の需要額に算定されていない部分ということで、医療局に対する支出の分、予算上では1,000万円でございますね、それから医師等の修学資金に関する、貸付に関する部分については交付税の算定には入っていない部分で一般会計からの支出を予定しているものでございます。 それから、御質問でありました資金繰りの悪化に対する補正予算の編成ということを考えているかということでございますけれども、現在のところそういう補正予算の編成ということは想定しておりません。今回というか平成25年度予算でもありますけれども、今回の病院事業の補正予算にもありますけれども、交付税の算定というのは予算編成時点ではあくまでも見込みでやっておりますので、額が確定した段階で精算するというような取り扱いというかルールでやっておりますので、今回、交付税の算入額が減少したということで今回は減額措置という形で補正予算を提案しているところでございます。 資金繰りについてでございますけれども、予算上では第6条の一時借入金の中でその予算繰りをしているという状況でございます。 以上で御説明を終わります。 ○議長(佐藤峯夫君) 2番。 ◆2番(熊谷一夫君) 一事業年度で今回特別損失として出てきたわけでございますけれども、これ新会計基準の適用に伴って出てきた特別損失ということなわけですけれども、両方の病院を合わせて21億3,000万円というやっぱり多額のお金の要するに特別損失なわけでありますし、また、なおかつ未収金の部分の不納欠損の部分が平成10年から平成20年までのやっぱり金額、この部分も要するに特別損失という形での今回の当初予算での見込みなわけです。いいですか。その部分をもう一回、要するに不納欠損部分と、それから要するに未収金の部分、それから貸倒れの引当金というようなことでの部分だと思います。賞与とか、それから退職金の件はわかりますけれども、理解できますけれども、その部分の不納欠損、それから未収金の部分の要するに10年間の部分を特別損失で計上するということの理由というかそこら辺をはっきり示していただきたいなと思いますけれども、そこら辺はどうでしょうか。 ○議長(佐藤峯夫君) 藤村医療局長。 ◎医療局長藤村好正君) 未収金と貸倒引当金の関連ということで御質問だったと思います。平成26年度の予定貸借対照表上の部分でございますけれども、流動資産としての未収金、これが7億2,803万6,000円、これは医療保険の収入等が2カ月遅れるということも含まれての部分でございますけれども、このうち、今言いました将来的に不納欠損、絶対回収が難しいだろうというふうに見込まれたものということで607万8,000円を計上したということでございます。これは今回の法というか会計基準の改正趣旨でも述べましたけれども、未収金というのは資産としてずっと残るんですけれども、将来的に絶対に回収不納、現金化といいますか返ってこないものもずっと流動資産として会計上に残しておくということは実態とそぐわないだろうという判断のもとでの改正というふうに理解しておりまして、先ほど言いましたように不納欠損になる、ということは結局絶対回収にならないという部分を会計貸借対照表上は資産からは除いておくということで計上しているということでございます。 ○議長(佐藤峯夫君) 2番。 ◆2番(熊谷一夫君) 最後にあれですけれども、非常にそれでなくても厳しい病院の経営状態だと思いますので、ましてや新しい新病院がこれから建設されるというようなことでありますので、今回の607万8,000円の要するに困難な回収不納ということは不納欠損であるということでございますけれども、今後こういった不納欠損を幾らかでも少なくするようなそういう努力をしていただきたいことと、それから特別損失によることは一事業年度でありますけれども、できるだけ少額にとどめるというようなことを頑張っていただきたいということを念願いたしまして終わりたいと思います。 ○議長(佐藤峯夫君) 2番、熊谷一夫君の質疑を終わります。--------------------------------------- △議案第31号~諮問第1号の質疑 ○議長(佐藤峯夫君) 日程第31、議案第31号 平成26年度仙北市温泉事業会計予算から日程第55、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてまでを一括し議題といたします。 これより質疑を行いますが、通告がございませんので、質疑を終わります。 なお、日程第36、議案第36号 平成25年度仙北市一般会計補正予算(第13号)については、予算常任委員会において質疑を行います。 以上で各議案の質疑は終わりました。--------------------------------------- △議案第1号~議案第52号の委員会付託 ○議長(佐藤峯夫君) 日程第1、議案第1号 総務部及び教育委員会に係る消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから日程第52、議案第52号 市道の認定についてまで、以上の各案は付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託をいたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(佐藤峯夫君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。                             (午前10時40分)...